大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)407 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の弁護人西村義太郎の上告趣意は、原審で主張も判断もない第一審におけ

る単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一

点所論の検証調書中の被告人の指示供述中本年五月一九日とあるのは、同年同月九

日の誤記であること他の証拠に照し明らかであるから、第一審判決がこれを判示日

時頃と説示したのは正当である。また、判決で認定しなかつた事実を訴訟法上証拠

で説明することを要しないこというまでもない。)また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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